議事録が無いと Aimパートナーズ総合会計事務所です。 会社法によって決議を要する事項に関しては、議事録を作成しなければなりません。(会社法318条) その作成様式(書面又は電磁的記録)や記載事項は会社法施行規則72条で定められています。 同族会社の中小企業ではあまり意識せずに、何となく作成し保管、もしくは「こと」があってから作成するケースも多いかと思います。 2023年8月31日